外務省:日米安全保障条約(主要規定の解説)
①第一条
国連加盟国は、できるだけ威嚇や武力行使を避けなければならない。
武力を使ってもいいのは『自衛の場合』『国連で決定した場合』『国際ルールにのっとっている場合』だけである。
この条約はそれに外れていない。
②第二条
この条約は両国の信頼の上に成り立つ事を確認するものである。
③第三条
この規定は、米国に守ってもらっている事に対して日本ができる限りの事を定めたものである。
世界の常識にのっとって、日本にできる最大限の相互防衛の形である。
④第四条
この規定は、日本及び極東の平和と安全、そして相互防衛が必要な時に協議する事を定めたものである。
国家間での話し合いは全てこれに当てはまる。
⑤第五条
米国の対日防衛義務を定めているものは、この条約の中心である。
日本の施政下では、日米どちらへの攻撃に対してもお互い協力して対処する。
自衛権を発動して事が有った場合、すぐに国連に報告するし、国際ルール厳守である。
⑥第六条
日米安保の為に米軍駐留を認め、基地提供と維持に協力するものである。
提供した場所の使用目的もここに定める。
極東の平和は日本の平和と密接に関係する認識を改めて持つ。
米軍の基地使用の在り方は、常に日本政府と話し合いならが変更等行う。
核兵器の持ち込みに関しては今まで通り。
⑦第十条
この条約は、1970年から続くものであり、破棄する場合は1年の猶予が必要。