平 成 2 4 年 6 月 2 8 日
消費者庁長官通達第1号
1 「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十二年公正取引委員会告示
第三号。以下「告示」という。)第一項第一号の「くじその他偶然性を利用して定める
方法」についてこれを例示すると、次のとおりである。
(1) 抽せん券を用いる方法
(2) レシート、商品の容器包装等を抽せん券として用いる方法
(3) 商品のうち、一部のものにのみ景品類を添付し、購入の際には相手方がいずれに添
付されているかを判別できないようにしておく方法
(4) 全ての商品に景品類を添付するが、その価額に差等があり、購入の際には相手方が
その価額を判別できないようにしておく方法
(5) いわゆる宝探し、じゃんけん等による方法
2 告示第一項第二号の「特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法」についてこれ
を例示すると、次のとおりである。
(1) 応募の際一般に明らかでない事項(例 その年の十大ニュース)について予想を募集
し、その回答の優劣又は正誤によって定める方法
(2) キャッチフレーズ、写真、商品の改良の工夫等を募集し、その優劣によって定める
方法
(3) パズル、クイズ等の解答を募集し、その正誤によって定める方法
(4) ボーリング、魚釣り、○○コンテストその他の競技、演技又は遊技等の優劣によっ
て定める方法(ただし、セールスコンテスト、陳列コンテスト等相手方事業者の取引
高その他取引の状況に関する優劣によって定める方法は含まれない。)
3 先着順について
来店又は申込みの先着順によって定めることは、「懸賞」に該当しない(「一般消費
者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがあ
る。)。
4 告示第五項(カード合わせ)について
(1) 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たる。
携帯電話端末やパソコン端末などを通じてインターネット上で提供されるゲームの
中で、ゲームの利用者に対し、ゲーム上で使用することができるアイテム等を、偶然
性を利用して提供するアイテム等の種類が決まる方法によって有料で提供する場合で
あって、特定の二以上の異なる種類のアイテム等を揃えた利用者に対し、例えばゲー
ム上で敵と戦うキャラクターや、プレーヤーの分身となるキャラクター(いわゆる「ア
バター」と呼ばれるもの)が仮想空間上で住む部屋を飾るためのアイテムなど、ゲー
ム上で使用することができるアイテム等その他の経済上の利益を提供するとき。
(2) 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たらない。
ア 異なる種類の符票の特定の組合せの提示を求めるが、取引の相手方が商品を購入
する際の選択によりその組合せを完成できる場合(カード合わせ以外の懸賞にも当
たらないが、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告
示の規制を受けることがある。)
イ 一点券、二点券、五点券というように、異なる点数の表示されている符票を与え、
合計が一定の点数に達すると、点数に応じて景品類を提供する場合(カード合わせ
には当たらないが、購入の際には、何点の券が入っているかが分からないようになっ
ている場合は、懸賞の方法に当たる(本運用基準第一項(4)参照)。これが分かるよ
うになっている場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」
その他の告示の規制を受けることがある。)
ウ 符票の種類は二以上であるが、異種類の符票の組合せではなく、同種類の符票を
一定個数提示すれば景品類を提供する場合(カード合わせには当たらないが、購入
の際にはいずれの種類の符票が入っているかが分からないようになっている場合は、
懸賞の方法に当たる(本運用基準第一項(3)参照)。これが分かるようになっている
場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の
規制を受けることがある。)
5 告示第二項の「懸賞に係る取引の価額」について
(1) 「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準第一項(1)から
(4)までは、懸賞に係る取引の場合に準用する。
(2) 同一の取引に付随して二以上の懸賞による景品類提供が行われる場合については、
次による。
ア 同一の事業者が行う場合は、別々の企画によるときであっても、これらを合算し
た額の景品類を提供したことになる。
イ 他の事業者と共同して行う場合は、別々の企画によるときであっても、それぞれ、
共同した事業者がこれらの額を合算した額の景品類を提供したことになる。
ウ 他の事業者と共同しないで、その懸賞の当選者に対して更に懸賞によって景品類
を追加した場合は、追加した事業者がこれらを合算した額の景品類を提供したこと
になる。
6 懸賞により提供する景品類の限度について
懸賞に係る一の取引について、同一の企画で数回の景品類獲得の機会を与える場合で
あっても、その取引について定められている制限額を超えて景品類を提供してはならな
い(例えば、一枚の抽せん券により抽せんを行って景品類を提供し、同一の抽せん券に
より更に抽せんを行って景品類を提供する場合にあっては、これらを合算した額が制限
額を超えてはならない。)。
7 告示第三項及び第四項の「懸賞に係る取引の予定総額」について
懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額とする。
8 告示第四項第一号及び第三号の「一定の地域」について
(1) 小売業者又はサービス業者の行う告示第四項第一号又は第三号の共同懸賞について
は、その店舗又は営業施設の所在する市町村(東京都にあっては、特別区又は市町村)
の区域を「一定の地域」として取り扱う。
一の市町村(東京都にあっては、特別区又は市町村)の区域よりも狭い地域におけ
る小売業者又はサービス業者の相当多数が共同する場合には、その業種及びその地域
における競争の状況等を勘案して判断する。
(2) 小売業者及びサービス業者以外の事業者の行う共同懸賞については、同種類の商品
をその懸賞販売の実施地域において供給している事業者の相当多数が参加する場合は、
告示第四項第三号に当たる。
9 告示第四項第二号の共同懸賞について
商店街振興組合法の規定に基づき設立された商店街振興組合が主催して行う懸賞は、
第四項第二号の共同懸賞に当たるものとして取り扱う。
10 告示第四項の「相当多数」について
共同懸賞の参加者がその地域における「小売業者又はサービス業者」又は「一定の種
類の事業を行う事業者」の過半数であり、かつ、通常共同懸賞に参加する者の大部分で
ある場合は、「相当多数」に当たるものとして取り扱う。
11 告示第四項第三号の「一定の種類の事業」について
日本標準産業分類の細分類として掲げられている種類の事業(例 一〇一一 清涼飲料、
七八二一 理容業、八〇四三 ゴルフ場)は、原則として、「一定の種類の事業」に当た
るものとして取り扱うが、これにより難い場合は、当該業種及び関連業種における競争
の状況等を勘案して判断する。
12 共同懸賞への参加の不当な制限について
次のような場合は、告示第四項ただし書の規定により、同項の規定による懸賞販売を
行うことができない。
(1) 共同懸賞への参加資格を売上高等によって限定し、又は特定の事業者団体の加入者、
特定の事業者の取引先等に限定する場合
(2) 懸賞の実施に要する経費の負担、宣伝の方法、抽せん券の配分等について一部の者
に対し不利な取扱いをし、実際上共同懸賞に参加できないようにする場合
附 則(平成24年6月28日消表対第261号)
この通達は、平成24年7月1日から施行する。
消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120702premiums_1.pdf